2018年4月3日

各位

個人投資家・作家の「山本一郎」氏に対して仮処分命令申立を実施

 

2018年4月3日、CTW株式会社(本店所在地:東京都港区六本木。以下「弊社」といいます。)は東京地方裁判所に対し、個人投資家・作家の「山本一郎」氏(以下「債務者」といいます。)に対して、人格権を保全すべき権利として仮処分命令申立をしましたことをご報告いたします。

具体的には、債務者は、2017年3月31日、Yahoo!ニュースに掲載した記事において、弊社の権利を侵害するおそれがある情報を事実と異なるにもかかわらず流通させ、その結果、この記事の影響で弊社には大きな損害が発生し、今もなお不利益が生じているものと弊社といたしましては考えております。
そのため、弊社は債務者に対し、被保全権利として、人格権に基づく削除請求権を有すると考え上記の仮処分命令申立をいたしました。

裁判所による正当な判断を頂き、お問い合わせ頂いております弊社サービスのお客様への不安を少しでも解消出来ればと思います。

CTW株式会社
代表取締役
佐々木 龍一